ポイントカードの歴史と未来
グリーンチップやブルーチップから始まったポイントサービスが、現在ではコンビニエンスストアーでのポイントサービスなどかなりポイントの種類が豊富になりました。そのため獲得したポイントが課税対象になるのか、またポイントを利用して決済した時の課税についてはどうなるのか?と税法の面でも議論がされていますが明確にまだ決まっているわけではありません。
またポイントを発行するところが経営破綻した場合のポイントがどうなるのか。といったことも特に決められているわけでもないので、これからルール作りが勧められていくのでは?と考えられています。
日本のポイントの歴史
- 1958年(昭和33年)
- … 共通スタンプサービスグリーンスタンプ創業。
- 1962年(昭和37年)
- … 共通スタンプサービスブルーチップ創業。
- 1979年(昭和54年)
- … 全国レコード商組合連合会が加盟店のサービス券発行を止めさせていることが独占禁止法違反に問われ、この一件を契機に音楽ソフトのポイントサービスは事実上の解禁。
- 1980年代(昭和55年)
- …にはクレジットカードの利用金額によるポイントサービスが既に行われていました。
- 1988年(昭和63年)
- …福井県になるショッピングセンター「ピア」がポイントカードを発行。
- 1989年(平成元年)
- …ヨドバシカメラがヨドバシポイントカードを発行。
- 1995年(平成7年)頃
- …アメリカ系航空会社がマイレージサービスを日本でも開始。
- 1997年(平成9年)頃
- …日本の航空会社がマイレージサービスを開始。アメリカに遅れを取ったのは景品表示法の規制があったためとも?!
- 2000年(平成12年)頃
- …航空会社グループ(アライアンス)の結成が行われて、グループ内で獲得点数の相互加算や利用ができるように。
- 2004年(平成14年)頃
- …書店でつくる日本書店商業組合連合会などがヤマダ電機を始めとする家電量販店が書籍や雑誌をポイントカードの対象とする行為は再販売価格維持契約に違反していると主張。ポイントの引き下げなどを求めていました。ところが、公正取引委員会が独占禁止法違反に該当するという見解を示したことから日書連は一転して2005年2月にポイントカード受け入れを表明。
- 2005年(平成15年)頃
- …TSUTAYAを始めとするレンタルビデオ店や電鉄系の書店を中心に新規のポイントカード発行やデパート・ショッピングモールのポイントカード加入が一気に広まる。
- 2008年(平成18年)
- …インターネットポイント・マーケティング業界の啓発活動と健全なる発展を促進するために、日本インターネットポイント協議会設立。
- 2013年(平成25年)
- … ヤフーポイントとTポイントが統合
ポイントカードの履歴
ポイントカードにポイントを貯めようと、まず購入しようとする商品を会計に持ち込みます。そして商品と自分のポイントカードをレジ係に渡します。
レジ係は、カードの発行元から店舗に提供されたオンラインシステムの端末でカードの情報を読み取ります。それと同時に、レジ係は店舗に備え付けの POS のバーコードリーダーで商品のバーコードを読み取ります。
その結果、個人情報に紐付けられた購買履歴がカードの発行元に蓄積されるのが通例になっています。そして購買履歴は、ポイントカードの作成時に発行元が加入者と契約することによって、ポイントカードの発行元と、発行元が許可した企業と団体が履歴を見ることが可能になっています。
しかし、あんがい消費者側はその購買履歴のことを発行元とそこが許可した企業が見ることができるということを認識していないことが多いので、そのことが一部で問題視されています。
ポイントの会計上の扱い
経済産業省が主催した企業ポイント研究会の報告書によると、発行企業にとってポイントは負にあることから、流動負債または固定負債に含まれる形で貸借対照表に記載されます。
ポイントの発行残高が多い企業では、ポイント引当金として独立した項目を設けることもありますが、それは決して義務ではありません。 負債として計上すべき引当金の額は、発行残高分の原価に、想定使用率を乗じた金額が通常のケースです。
例えば流動負債として計上する場合には、翌会計年度内に使われるポイントの量を、過去の利用実績から算出して、そのコスト分を負債として計上します。利用されないまま消滅するポイントのコストは、計上されないのが通常ですので、家電量販店など利用率の高い企業が、全額を引き当てることは例外になっています。これは、想定利用率の低い企業が引当金を過度に計上することは、利益額を減額する効果を持つことが理由に挙げられています。
今後の国際会計基準では、以上のような負債処理とは全く異なる、繰延収益の処理が導入される可能性があります。ポイントを発行する時に受け取る収益の額を、商品とポイントに分割します。ポイント分の収益については繰延収益として計上する、というもになっています。
将来、ポイントが使用された時点、ポイントが失効した時点、ポイントが他社に移行した時点のいずれかにおいて、繰り延べられた収益が実現したものとして計上されることになります。
ポイントを発行した元が倒産した場合のポイントの扱いも、現時点では明確な決まりがあるわけではありません。ポイントサービスでは、倒産したポイントを他の債権と同じ様に扱われるのか、また、債権と認められるならその優先順位はどうなるかといった未確定の部分が多くなっています。
そのため、2007年(平成19年)1月6日に経済産業省がポイントサービスに関するルール作りを進める方針を明らかにしました。今後の行方を見守りましょう。